2021-02-12 第204回国会 衆議院 予算委員会 第9号
このため、経済産業省では、消費者向けの窓口設置や注意喚起に加えて、新電力に対しまして支払いに関する柔軟な対応を要請するとともに、支払いの分割や猶予など消費者の負担を軽減する措置を行い、その旨をホームページや料金明細書等で周知している新電力に限って、送配電事業者に支払う一月分の精算金を五か月に分割して支払いができる措置を講ずることにしたところであります。
このため、経済産業省では、消費者向けの窓口設置や注意喚起に加えて、新電力に対しまして支払いに関する柔軟な対応を要請するとともに、支払いの分割や猶予など消費者の負担を軽減する措置を行い、その旨をホームページや料金明細書等で周知している新電力に限って、送配電事業者に支払う一月分の精算金を五か月に分割して支払いができる措置を講ずることにしたところであります。
先ほどの福島の費用の支弁の仕方を審議した審議会におきましても、この審議会の報告書において、これらの費用については、小売電気事業者に対し、需要家の負担の内容を料金明細票、これ御家庭に届いているあの明細票でございますけれども、に明記することを求めていくということで明確化されているところでございまして、これまでも電力会社に対して、その負担の内容を料金明細票、負担が発生した時点ででございますけれども、明記することを
他方、委員御指摘のとおり、ここはやはり透明性の確保、それから国民に対する説明、これが重要だということで、当時の審議会の議論においても、小売電気事業者に対して需要家の負担の内容を料金明細票に明記することなどを求めていくということで、ここはしっかり透明性を確保しながら措置をしていくということになっているわけでございます。
もちろんのことながら、こういった御負担をいただいているということは透明性を持ってお示しさせていただくことが重要だというように考えてございまして、透明性の確保、適正性の確保の観点から、まず、上限額を明確にこの閣議決定の中で定めた上で、具体的に御負担いただく個々の御負担についても、料金明細票等において明記することなどによってその透明性を確保するという方針で対応させていただいているところでございます。
○政府参考人(村瀬佳史君) 情報発信という意味では、まず、今回の改革の中で、国民の御負担が発生する部分について消費者の方々に御理解いただけるようにということで、先ほど議論になっております過去分につきましては、月々皆様のお手元に届くいわゆる料金明細票の中に御負担ができる限りはっきりと分かるように取り組むということを措置させていただくといったようなことをやる。
あくまでも過去分ということで上限額を二・四兆円にし、なおかつ消費者庁の意見も聞き、独立した電力・ガス取引等監視委員会による第三者チェックも受け、さらに毎月消費者に届けられる料金明細票等において負担額を明記をする。
規則をつくっていく過程におきましても、省令を具体的には改正していくわけになるわけでございますけれども、ここにおきましても、行政手続法の規定に従いまして、しっかりとパブリックコメントを実施いたしまして、その結果も分析をして、この結果についても、その対応についてしっかり整理をして告示していくといった形で情報公開もしっかり取り組んでいきたいと思いますし、この一連のプロセスの中で、月々お客様にお届けされる料金明細書
○世耕国務大臣 まず、松本消費者担当大臣からのコメントについては、これは当然我々も真摯に受けとめて、この賠償の備えの不足分を託送料金の仕組みを利用して広く消費者から回収する際に、消費者の負担の内容を料金明細書に明記するように求めていくことを審議会の報告に盛り込むなど、消費者委員会の答申や松本大臣の御発言も踏まえた対応をさせていただいたというふうに思っています。
今回だって歯どめはしっかりかけておりますので、例えば回収金額の上限、これは本当に二・四兆円という上限を定めさせていただいておりますし、そしてこの託送料を決めるに当たっては、消費者庁の意見も聞き、独立した電力・ガス取引等監視委員会によるチェックも受け、しかもさらに、毎月消費者に届く料金明細票の中で、託送料金の中に幾ら上乗せをされているかということも明示するということで、透明性と適正性を確保してまいりたいというふうに
ただ、今回の件につきましては、この審議の中でも何回も御議論され、こちらもお答えさせていただいておりますけれども、今般の、賠償の備えの不足分を託送料金によって回収するに当たっては、法律では求められていないんだけれども、消費者庁の当然意見も聞くし、電力・ガス取引等監視委員会のチェックも受けるし、さらに料金明細書への記載も考えるということを、政府の方針として明言をさせていただいたということでございます。
そういう意味では、今、料金明細を見ますと、再生可能エネルギーの負担の額がちゃんと出ていますよ。ああいう形できちんと、何のために幾ら取られているかということは伝える必要があると思います。ぜひお願いします。
毎月事業者から届けられる料金明細票、これもそうですし、あと、経済産業省のホームページといったようなところでも、制度の詳細になると中身が非常に長くなってきますので、そういった長文、長い詳細な説明が必要なものについては例えばホームページでしっかり説明をするといったようなことで、さまざまな手法を使って、透明性の確保、それから消費者の理解の促進ということに努めてまいりたい、このように考えます。
○世耕国務大臣 それは料金明細での表現の問題になるかもしれませんけれども、当然、託送料に上乗せされた分というのは明記するわけでありますから、トータルとしては上がっていないんだけれども、託送料というのは明記されますから、ああ、自分の払っている電気代の中にやはり福島の処理費用が入っているんだな、賠償の費用が入っているんだなということは国民はわかるような仕掛けになっているのではないかと思います。
この大臣発言に基づきまして、消費者庁と経済産業省の間で調整を実施いたしまして、十二月十六日の中間取りまとめ案では、賠償への備えの不足分を託送料金の仕組みを利用して広く消費者から回収する際におきまして、消費者の負担の内容を料金明細票に明記するよう求めていくことを報告書に盛り込むなどの対応が図られた、そういった調整を行っているところでございます。
また、電力システム改革貫徹のための政策小委員会の中間取りまとめに当たりましては、賠償への備えの不足分を託送料金の仕組みを利用して広く消費者から回収する際、消費者の負担の内容を料金明細書に明記するように求めていくことを報告書に盛り込むなど、消費者委員会の答申や松本消費者担当大臣の御発言を踏まえた対応をさせていただいていると認識をいたしております。
そして、先ほど月額十八円ぐらい、実際には値上がりにならないんだけど計算をすれば十八円ぐらい、その毎月の分を消費者に届けられる料金明細のどこかにしっかりと明記をすること、こういったことで透明性と適正性を確保していかなければいけないというふうに思います。 それともう一つは、やはり電力事業者がしっかり合理化の努力をして実際の値上げにつながらないようにするということ。
がいいということで、我々は今回この二・四兆円分をいただきますけれども、実質これが消費者に行く電気代の値上がりにはならないようにということで、これは電力会社にしっかりとコストダウンの努力を求めていきたいというふうに思いますし、また、それに相当する分が一体電気代に幾ら入っているのか、実際、トータルとしては値上がりにはなっていないんですが、あえて内訳で過去分は幾ら取られているのかということを明らかにするために、これは料金明細票
ですから、今御指摘の今回の新たな負担をお願いすることについては、まず、閣議決定をする福島復興指針において回収する金額の上限は総額で二・四兆円にする、まずキャップをかぶせるということ、そして、消費者庁の意見も聞いて、独立した電力・ガス取引監視等委員会による第三者のチェックを受け、さらに、毎月消費者の皆さんに届けられる料金明細表において負担額を明記するということで、透明性と適正性を確保したいと思います。
それから、新電力に対しまして一般電気事業者から、託送料金の請求料金明細書につきましては、この単価の記載がございます。規制料金の小売料金については、この記載はございません。
通常、被災時の居住の確認は住民票によって行っているということでありますが、住民票を有していない場合は、水道、電気等の料金明細であるとか、あるいは郵便物の配達先となっていることなどによって行っているということになります。 そして、このような方法によって被災時に生活の本拠としている実態が確認できれば、住民票を有しなくても被災者生活再建支援金が支給をされるということであります。
そしてまた、料金明細を記しました領収書の発行についても指導をきちんとしてまいりたいと思っておりまして、そういうことによりまして、料金システムの透明化の確保を充実させていきたいというふうに考えておるところでございます。
以下、料金明細を確認したいがどこへ行けばいいか、上尾営業所。テレホンカードによる料金支払いはどこで扱うか、上尾営業所。テレホンカードの磁気が消失したがどこで扱うか、上尾営業所。結局、いわゆる窓口サービスが閉鎖されれば、ほかの窓口に行くしかないわけなんですね。
今回の改正で、形状、重量が異なり、その上に料金の総額、個々の差出人に対する料金明細の計算など作業の混乱と煩雑さを増し、作業量が拡大することは明らかであります。
そういう意味で、現在料金明細というのも要求されても一部応じられないところは今申したような数字の限りにおいて出てくるわけでありますし、大口についてもそういう前提の上で一部始まっております。
そんな視点から現行のような形で、お客様は希望されますか、されませんか、希望されるとして、その内容についても、場合によっては上の三けただけは記録して送付しますが、下の四けたは記録しないでやりますとか、そんなことを細々お客様の要望を聞いて、そして今おっしゃったような形で料金明細を付してやっておる、こういうことでございます。
それで始まったのですが、その後おっしゃるとおり地域ごとにディジタル化が進捗いたしておりますから、その過程で、その地域の加入者全員に対して、今後こう変わったというときにはまた料金明細を希望するかどうか等々について意向を照会してこの明細サービスをやっている、こういう実情にあると承っておりますが、詳細は、きょうはNTTも出席しておりますようでございますから伺っていただければありがたいと思います。
国際協力事業団の国際航空運賃の支払い方法に関するもの、日本国有鉄道清算事業団の廃棄物処理費に係る諸経費の積算に関するもの、コンクリート舗装の取り壊し費の積算に関するもの、日本私学振興財団の私立大学における臨床研修医に係る支出の補助金算定上の取り扱いに関するもの、日本電信電話株式会社の音声符号化多重変換装置の購入に関するもの、二件以上の加入電話を有する加入者に対する事前案内書の郵送に関するもの、事前案内書及び料金明細